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電動キックボードを運転していた大学生が、無免許運転で逮捕されたそうです。
このニュースを聞いて、「あれ、法改正で免許は要らなくなったような・・・」
と思ったのですが、この電動キックボードは最高時速23キロだったようで、
免許の要らないのは最高時速20キロ以下でそれを超えているから検挙されたようです。
これはややこしいですね。
電動キックボードを無免許で運転して、自賠責もなしとなれば
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられ、また免許を取るのにも「欠格期間が最低でも2年~」となります。
知らなかったでは済まされないです。
ましてやこのことを知って運転していたら、事故の際に逃げることになります。
取り締まる警察も、最高速度を確認しないと違反しているのか否か判断できません。
今の制度に問題を感じます。
電動キックボードの交通ルールと違反や罰金については、警察庁のホームページなどを参照してください。
●特定小型原動機付自転車の電動キックボードは、16歳以上の年齢制限をクリアすれば、運転免許証不要です。
・車体の大きさ:長さ190cm以下・幅60cm以下
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下
・時速制限20km/6km ※歩道走行モード 6kmの場合、条件を満たせば、歩道(自転車走行)可能
・保安基準のクリア(最高速度表示灯)など
他には・・・
・自賠責保険(共済)への加入
・ナンバープレートの取付け
・他、飲酒運転の禁止、ヘルメットの着用、二人乗りの禁止、車体の点検整備、通行する場所などの交通ルールがあります。
※違反すれば、罰金や違反者講習をうけることになります。
●原動機の定格出力が0.60キロワットを超える電動キックボードなどは、通常の原付バイクと同じ扱いになります。
原付バイク扱いの電動キックボードは、免許・ヘルメットが必要になり、歩道走行は禁止です。
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