保険金受取人が認知症に。
数年後に65歳以上の5人に1人が認知症になると言われています。
生命保険で気をつけていただきたいことがあります。
それは「保険金受取人の認知症のリスク」です。
もし保険金受取人が認知症になると、原則そのままでは請求が出来ません。
成年後見制度を活用したりして、請求することになります。
認知症は、ある日突然急に認知機能がなくなるものではなく、徐々に進行していきます。
まだ始めの段階のうちに保険金受取人を変更しておくことも大事ですね。
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