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2025.06.12
会社の役員には労災保険がありません。
役員は労働者を雇う使用者となるので労働者ではないからです。
しかし、実際は労働をしています。
仕事中のケガは労災なので、健康保険は対象外となります。
そこで、役員向けの労災の特別加入というものがあります。
いまは労働者不足で、役員も労働時間も多くなっているのが現実です。
労働時間が長くなり、脳梗塞を発症した場合などは労災と認められます。
そのような場合に会社と役員家族ともめます。
そろそろ労働の法律なども大きく見直して、
現実と未来向きの態勢を作り直すべきではないかと思います。
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