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2020.01.06
財産を相続した際に控除額を超える財産があれば、相続税がかかります。
控除額は3000万円+(法定相続人×600万円)が控除額となります。
相続財産の多くが現金であれば、納税資金が準備しやすいので問題ありませんが、不動産であれば現金化するのにも困るので
大変です。
また、生命保険を活用することによって、生命保険金で受け取ると法定相続人×500万円は非課税となります。
遺された家族が3人の場合、生命保険金で1500万円を受け取っても、非課税となります。
現金で1500万円ある人は、生命保険に形を変えることで非課税になります。
この制度を使っている方は多くいらっしゃると思います。
問題は保険がどこで入っているかを知っておかないと請求ができません。
こんなときに役立つのが、保険代理店です。
私たちは遺されたご家族への手紙も推奨しています。
ご興味があればお気軽にお問い合わせください。
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