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2018.12.18

失火法

 寒い季節になりました。

この季節は火の不始末による火災に注意してください。
また、火災でよくある問題です。
隣の家が火事になって、自分の家にも燃え移った場合、
隣の人に損害賠償を請求することが可能でしょうか?
答えは、損害賠償請求はできません。
但し、故意または重過失による火災の場合は請求できます。
故意は、わざと火を受けた場合や、重過失は、重度の注意不足等です。
失火に関する法律で決まっているのです。
爆発事故はどうでしょうか?
爆発事故におきましては、損害賠償を請求できます。
損害賠償を請求できても、賠償は時価額となります。
もう一度建て直す費用ではなく、建築した時からの償却した分となります。
もう一度、新しく建て直すには火災保険に加入することをお薦めします。

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