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2020.06.03
失火責任法とは、自宅の火災で隣家に火が燃え移ってしまっても「重大な過失」がない場合、隣家への賠償はしなくてもよいという法律です。 ということは、隣家の火災で自宅が損害を受けても賠償をしてもらえないということです。 その場合は、自分の入っている火災保険で直さないといけません。 どんなに自分の家は火災を起こさないように気をつけたとしても、隣家の火災や放火なんてことがありますので、自分の家は自分の火災保険でしっかりと 備えましょう。
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