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2020.07.24
コロナウイルス感染症により、入院された方は、医療保険の入院保障の対象になります。
病院に入院されなくても、医師の診断により宿泊施設や自宅での療養も対象になります。
では、傷病手当金も、就業不能となりますので支給の対象になります。
対象になるかどうかわからないな・・・と思われた時は、ダメもとでも確認してくださいね。
では、コロナウイルス感染症に罹患したあとに、医療保険に加入したい、入院保障の金額を増額したい!といった場合は・・・。
医療保険や死亡保障などのほとんどが3か月以内の入院をしたかや、7日以上の医師の診察や投薬を受けたか・・・などの告知が必要です。
コロナウイルス感染症に罹患した場合は、最低2週間の隔離(入院)が必要になりますので、新たに加入することは、むつかしいのが現実です。
何もないときには考えにくいのが保険ですが何もない時にしか加入できないので、気になった時こそ、少し時間をとって、
しっかり考えていただきたいと思います。
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