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2020.12.17
寒い季節や季節の変わり目などに多い「ぎっくり腰」。
保険で補償されるのでしょうか?という質問をされることがあります。
医療保険は、入院や手術をした場合が給付されるので、入院などのないぎっくり腰では、保障の対象外になります。
では、傷害保険(ケガの保険)では補償対象になるのでしょうか。
傷害保険が対象にしているのは、「急激・偶然・外来」の3つの要件を満たす外傷です。
ぎっくり腰は、急性腰痛症という病気になるので、ケガではないため、対象にはなりません。
また、就業中の労災についても、日常的な動作でぎっくり腰になった場合、認定は難しいようです。
労災認定の可能性は、継続的に無理な体勢が蓄積の原因だったり、突発的な原因が確定したりと厳しい条件があるようです。
腰だけでなく足首も冷やさないで、温めるのも予防になります。
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