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2021.04.16
病気やケガで仕事を休業しないといけなくなった場合、どんな保障があるかご存知ですか?
会社員や公務員の方は、「傷病手当金」が健康保険より支給されます。
傷病手当金とは、原則として給与の支払いがなく連続して3日以上休んだ場合、最長1年6ヶ月間標準報酬月額の2/3が支給される制度です。
自営業者や個人事業主の方(国民健康保険)は、このような制度はありません。
このように働き方や収入により備える保障が違うということです。
現在、病気やケガで働けなくなった時の保険は各保険会社にあります。
ご自身にあった保障をもう一度考えてみませんか?
あなたに合った最適な保険をご提案させていただきます。
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