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2021.04.18
子どもがいる家庭では、いろんな心配事がありますよね。
子ども自身のケガや病気なども心配なことですが、お友だちにケガをさせてしまったら!!ということも心配です。
子どもが誰かにケガをさせてしまったり、誰かのものを壊してしまったときは、保護者が責任を負うことになります。
誠意をもって謝罪をすることはもちろんですが、治療費や賠償を請求されることもあります。
こんな場合、「個人賠償責任(日常生活賠償)」保険で、対応できます。
自動車保険や火災保険、傷害保険のに特約で付帯できます。
自転車保険といわれる保険の賠償の補償にもなります。
示談交渉サービスが付帯しているかは、ぜひ確認してくださいね。
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