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2021.06.01

守っていますか!? 自転車の交通ルール「自転車安全利用五則」

平成19年6月に自転車の交通ルールが成立しましたが、みなさん、しっかり守っておられますか?
自転車の事故は、交通事故の2割をしめていて、死亡事故も起きています。
被害者になる場合だけでなく、加害者になる場合もあります。
交通ルールを守っていなければ、事故の場合には、責任が重くなります。
もう一度交通ルールを確認して、安全運転をしてくださいね。
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「クルマ」の仲間です。
下記に「自転車安全利用五則」を上げてみました。
一度ご覧になってみてください。

<自転車安全利用五則>
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
・例外的に歩道を通行できるケース
普通自転車歩道通行可など(道路標識や道路標示で指定された場合)
運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合(道路工事、連続駐車などで車道の左側部分が通行困難な場合など)

②車道は左側を通行
自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
例外的に歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金又は科料
※13歳未満の子どもは歩道通行ができますが、13歳未満の子どもが自転車を運転する場合でも、歩道では歩行者優先です。

④安全ルールを守る
・飲酒運転は禁止
【罰則】違反した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等
・二人乗りは禁止
【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金等
・並進は禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ることは禁止
【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金または科料
・夜間はライトを点灯
前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金
・交差点での一時停止と安全確認
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等
・信号を守る
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等

⑤子どもはヘルメットを着用
幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、
幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるように。

ほかには、
片手運転(ながらスマホや傘さし運転など)
【罰則】違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金等

違反を繰り返した人には自転車運転者講習の受講が
「危険行為」で3年以内に2回以上検挙された場合、都道府県公安委員会により、
自転車運転者講習の受講が命じられます。
命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

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