まずはお気軽にお問い合わせください
- 06-6771-7830
- 受付時間:平日9:00~17:00(土日祝を除く)
2021.11.23
多くのがん保険は、加入してもすぐには保障がありません。
医療保険などと違い、契約手続きが完了しても免責期間というものが設定されています。
今回はがん保険の免責期間について詳しく説明します。
保険の保障の開始には、下記の3つが揃うことが必要です
・保険契約の申し込み
・告知
・第1回目の保険料の払込み
ですが、がん保険には『免責期間』というものがあります。
免責期間中にがんと診断されたとしても、診断給付金や入院給付金を受け取ることができません。
この免責期間が過ぎた日が『責任開始日』になりなります。
免責期間は、「90日」または「3ヶ月」と設定されています。
では、何故、がん保険には免責期間というものがあるのでしょうか。
それは、「がん」という病気の仕組みからよるものです。
がんに罹患した初期の頃には、自覚症状がない場合が多く、検診でも見つからないこともあるからです。
また、乳がんなどでしこりが見つかって、慌てて保険に加入する人もいるのです。
免責期間を設けることで、「がんに罹患した人が契約後すぐに給付金を請求する」というリスクを排除するためです。
免責期間が過ぎれば、保障が開始されます。
免責期間が90日の場合は、91日目からです。
免責期間は、保障されないから保険料を払う必要はあるの?という疑問が沸くかもしれないですね。
答えは、保険料の払い込みは必要です。
もし、免責期間中にがんが見つかった場合は、保障はされませんが契約は無効となり、払い込んだ保険料は返金されます。
がん保険には、免責期間があります。
がんに罹患したら、保険に加入することは難しくなります。
年齢、性別、家族の病歴など関係なく、早めに検討してください。
がんの治療に本気で向き合っている保険があります。
保険のプロである私たちが、がん治療の現実を知った時、
『がんの治療』と向き合える保険は セコム損保の『がん治療保険 メディコム』だと思います。
▼『がん治療保険メディコム』 の詳細は▼
© wise net All Rights Reserved.