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自転車 法改正 11月1日~

来月の1日から自転車運転の法改正が行われます。

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が
死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

大きく変わるのは、自転車を運転しながらスマホを操作することと飲酒運転です。

自転車を運転しながら、通話をすることも罰則になります。

このような行為で検挙されると、罰金が科せられます

自転車を停めて通話をしてください。

酒気帯びに関しては、お酒を飲んで運転することと、自転車の提供者、酒類の提供者にも罰則が科せられます。

友人同士でお酒を飲んでいておつまみが足りなくなって、近くのコンビニまで買い物に行く際、
自転車を貸し出した人も罰金が科せられます。

また、飲みに行って店側も自転車できている人に酒を飲ませたら、罰金です。

お酒を飲んで自転車を乗らずに押して歩いて帰るのは違反ではありません。

これだけ危険な運転の自転車が増えてきているので、罰則の強化は正しいと思います。皆様も飲んだら乗るなを徹底してください。

自転車の飲酒運転禁止強化(チラシ)

自転車運転中の携帯電話等使用等禁止強化(チラシ)

「広報用チラシ」

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