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2026.02.25

刑事罰と民事賠償

事件や事故の後には、法律によって裁かれます。

例えば、自動車が盗難されて犯人が捕まったとします。

この犯人は刑事罰として懲役刑で服役したとしても、盗まれた車は返ってきません。

その被害額を賠償してもらうために裁判して判決が下されても、差し押さえるものがなければ、賠償してもらえません。

10年たてば時効を迎えてしまいます。

交通事故も同じです。

突然酒に酔った暴走車にはねられ亡くなったとします。

犯人は逮捕されて刑務所に服役したとしても、賠償は別です。

様々な被害に遭った方のどれだけの方が賠償を受けたのでしょうか?

善良な人は自分も加害者になるかもしれないと、保険に加入しています。

ところが保険にも加入せずに賠償もしないような人が、無茶苦茶な事故や事件を起こしています。

刑事罰が罪の償いではなく、民事賠償もしてこそ償いにしないといけないと思います。

被害者の気持ちにもう少し寄り添ってあげるべきではないかと感じます。

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