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2024.11.29

交通事故 危険運転致死罪

自動車を時速194キロで走行して、交差点で右折している対向車線の自動車と接触して、
この自動車を運転している人が亡くなった事故で、暴走車の運転手に危険運転致死罪の判決が出ました。

これによって運転者の刑罰は重くなります。

一方被害者に対しては何も変わりません。

もし保険に加入していなかったら、賠償してもらえるかどうかわかりません。

最近外国人の交通事故も増えています。

事故を起こして逃げるケースが多いようです。

また保険にも加入していないケースもあります。

罪の厳罰化も必要と思いますが、民事賠償を逃げれないようにすることも必要ではないかと感じます。

生活保護を受けている人が車を飲酒運転して事故をおこして、被害にあった場合、相手から何も賠償してもらえません。

被害にあっても自分自身の車の修理代や、自分自身のケガの費用は、全部自分で負担することになります。

保険を選ぶ時も、自分自身の損害の補償を厚くしていく必要性が高まっています。

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